宅建業法
入居者が不当に契約を結ばされることを禁じた法律

宅建業法

賃貸借契約締結において、宅地建物取引業法は不動産業者が入居者に不当に不公平な取り扱いを受けることのないよう規制した法律です。宅地建物取引業者を規制する法律とご理解ください。
賃貸人と賃借人との関係を定めたのは、民法及び借地借家法であり、宅地建物取引業法は賃借人(賃貸人)と、宅地建物取引業者との関係を定めた法律です。

重要事項説明書

宅地建物取引業法ではとくに賃貸借契約を締結する前に重要事項説明書を作成し、説明し、交付することと定めています。

重要事項説明書の作成は取引主任者でなければならないことも定めています。これは、重要事項説明書は、契約締結に当たり、その契約の締結を決心するだけの必要な情報を有資格者が正しく当事者に提供する必要があるためです。

賃貸借契約書

賃貸借契約書は民法、借地借家法、消費者契約法などの関係法令にもとづいたものでなければなりません。
宅地建物業法で定めているのは、賃貸借契約書を法律に反した内容で作成することのないよう、有資格者である主任者にその作成を義務付けている点にあります。

宅地建物取引主任者

宅地建物取引主任者は宅建業法にその規定があり、試験に合格し、県知事に主任者登録をすることにより、主任者としての仕事が出来ることを定めています。

宅地建物取引業者

一般に宅建業者・不動産業者といわれる。

仲介者としての報酬の制限や、誇大広告の禁止、宅建業者の登録などを定めています。重要事項説明書、契約書の主任者に宅建業者がさせる責任も定めています。

外にもいろいろあるんですけど今日はこれくらいで。